基本手当
私たちが受給する失業保険の礎となるのは「基本手当」です。失業認定のあとに、基本手当を受けることができます。
退職したからと、すぐに必ず基本手当がもらえるわけではありません。
何らかの事情ですぐに働けない人は「失業状態」とみなすことができず、結果、支給されないケースもあります。
どのような場合に受けることが可能かということが重要です。
失業保険をもらうということは、失業等給付の中の「基本手当」をもらうということになります。
しかし、ある一定の条件を満たした人でないと支給されません。
退職した人すべてがもらえるのではなく、条件があるのです。
被保険者期間が最低6ヶ月以上の方が、離職日以前となる1年間のうちに、退職したあと地元のハローワークに離職票などを提出します。
そして、求職の申し込みをして、受給資格を判断します。
そこで受給資格と失業認定をされて、「基本手当」を受け取ることができます。
失業保険の所定給付日数
実際に、受給資格を受けたとしても、失業保険の中心となる「基本手当」は、いつまで、どのくらいの期間もらえるのかと、気になりますね。たとえ被保険者期間が同じであっても、給付日数は年齢や離職理由によって異なってきます。
また、基本手当の受給期間が原則1年間ですが、退職理由の内容によって延長されることもあります。
一概に、いつまでもらえるということ、被保険者期間がこれくらいの年だから、これくらいの日数もらえるだろう、いつまでもらえるだろうとは言い切れないのです。
個人個人で確認が必要です。
いつまでもらうことができるのか、所定給付日数が自分は何日分なのかが大事です。
基本手当の支給を受ける可能な日数である、基本手当の所定給付日数は90日~360日とされ、雇用保険の被保険者及び年齢の期間、離職の個人的理由によっても異なります。
いきなりの倒産・解雇は、精神的にも再就職の準備をする余裕、また時間的余裕もありません。
そんな場合は、一般の離職者に比べ特定受給資格者(会社都合)として、手厚い給付日数となることがあります。
また、社会的事情により就職阻害を受ける方、知的障害者、身体障害者、精神障害者など、就職が困難とされている方々も同様です。
失業保険の認定
失業保険の認定とは失業状態のチェックのことです。失業保険が給付される仕組みは、失業状態でいる日を経過してから、働いていないことが認められて・・・ということになっています。
なので、失業状態でいますということと、その期間内、地道に就職活動を、自発的に行いましたという証明をしなくてはいけません。
その証明を書類にて申告します。
仕組みでは、ハローワークで4週間に1度の間隔にて承認を受けることになります。
4週間に1度の日が休日や祝日の場合は、失業保険の認定日のタイミングが変わってきます。
翌週に持ち越されるためです。
失業保険の認定日は、働いていないことのチェックだけではありません。
認定日では、同時にどのくらい期間内に求職活動をしたかも、中身として報告します。
失業保険の認定の流れとしては、持ち物は筆記用具、印鑑、雇用保険受給資格者証になります。
失業認定申告書をハローワークにて渡されます。
内容としては求職活動の内容を示す書類となります。
失業保険給付
これから退職して、失業保険を利用される方も、そうでない方もいると思いますが、失業保険の給付額が、これからの残業時間で変わることもあります。しかし、辞めると決まってからは仕事も減るケースが多く、そのため勤務時間が短くなりやすく、結果として残業時間も増えづらいです。
そのまま単純に早く退社すると、計算上としても失業保険の給付金額が少なくなってしまいます。
会社に在職している期間の平均賃金で失業手当の賃金日額を計算するのではなく、離職する日の直前の6ヵ月という所に注目します。
退職する時期が決まっている場合、残業や休日出勤を離職予定日の6ヵ月前から増やすことで、失業保険基本手当算出のもととなる賃金日額自体を大きくすることができます。
例えば残業時間で失業保険額が増える例として、離職日までの6ヶ月の間に、残業を月平均3万円のペースで増やしていったとします。
有給休暇の消化
退職する場合、有給があと何日残っているのかを確認しましょう。勤めているときは、会社に対してわがままを通すのはなかなか難しいものでも、辞めるとなったら言いやすいものです。
退職の意思が自分にあり、退職することを告げた当日、時間があくとなかなか言いづらいので、有給の話にまで持ち込めるといいです。
しかし、それでも言いづらい人のために、基礎知識が必要です。
有給とは、一方的なこちらの意思表示で当然のごとくに効果が発生するので「形成権」ともいわれています。
難い話になりますが、一度有効に年休の申し出があった場合は、会社は原則として断れないのですが、年休使用者が普通の努力をしても、会社の事業の正常運営を妨げる場合は、会社としては「別の日にしてくれ!」と言うことができ、これを法律的には「時季変更権」といいます。
話をしても、会社側がどうしても有給休暇を与えない場合は、相談(労働基準監督署)する事が出来ます。
公共職業訓練
公共職業訓練は、就職に必要な技術や技能を身につけるということで、少しでも求職者が早く就職できるよう、能力開発機構、独立行政法人雇用として、各都道府県が行っている職業訓練のことです。この公共職業訓練には金銭的なメリットがあります。
自己都合で退職しても、公共職業訓練は給付制限が免除されるために、すぐに給付金が受給できます。
さらに公共職業訓練期間が失業保険の給付期間を超えた場合、職業訓練修了まで給付を延長できます。
また、学校によっては失業手当とは別に、通所手当、受講手当、寄宿手当などを受け取れます。
例えば、1日で失業保険の受講手当ての500円、給付金の5,000円、交通費の1,000円を貰えたりします。
どの職業訓練校に通うかで時間や期間は変わってきますが、訓練時間は一日大体6時間~8時間程度ですし、期間としては3ヶ月から2年までと豊富です。
つまり、失業保険での受給期間とあわせて最も長くて2年間、給付金としてもらい続ける事ができる制度です。
時間をかけて手に職をつけたい人にとっては、お得で嬉しい制度なので活用したいですね。